
提供:機能性食品インストラクター認定委員会
検定:機能性フード検定
機能性食品インストラクター認定委員会では、6年前から「機能性食品ニュースレター」というメールマガジンを月に1回、配信しています。
70通を超えるバックナンバーから、機能性野菜について基本的なことがらを説明している記事を8つ選び、紹介します。
<目次>
- 機能性農産物について(2017年2月)
- 野菜には3つのタイプがある。(2017年6月)
- 「ご当地」機能性表示制度(2017年7月)
- 売る人と買う人の相互理解(2017年11月)
- 今さらですが、ファイトケミカルのおさらい(2020年4月)
- 機能性表示の農産物(2020年10月)
- 機能性食品のいまどき(2021年2月)
- 栄養素と機能性成分はどう違う?(2021年5月)
1.機能性農産物について(2017年2月)
消費者の健康への関心は年々高まっており、サプリメントに頼る人も少なくありませんが、
「サプリメントは、毎日薬を飲み続けるようで抵抗がある」
という声も多いのは確かです。
その点、機能性農産物はもともと食品であり、薬ではないので、食べ続けることに抵抗感のようなものはありません。
農産物ですから、生で(サラダなど)食べてもよいし、調理をして食べてもよいわけです。
いっぽう、サプリメントは、サラダになることもなければ、調理をして食べるものでもありません。
この「食として楽しむことができる」というのが、サプリメントにはない、機能性農産物の最大の特長です。
機能性農産物には以下のようなものがあります。
- 機能性茶葉
- 機能性ミカン
- 機能性ニンジン
- 機能性タマネギ
- 機能性モヤシ
- 機能性ショウガ
- 機能性大豆
- 機能性トマト
- 機能性大麦
また、こうした機能性農産物を原料にして
- スムージー(ジュース)
- 豆腐
- クッキー
- 味噌汁
などの加工食品の開発も、さかんに行われています。
生産者にとっても、農産物の機能性に世間の関心が高まれば、たとえば中国などから入ってくる安価な農産物との違いを明確に訴求することができるようになり、価格競争を避けることができますし、日本の農産物を海外に輸出するときにも、「日本の農産物は安全で味が良い」というこれまでの評価に加えて「機能性がある」という価値をプラスすることができるようになります。
2.野菜には3つのタイプがある。(2017年6月)

「栄養」「機能性」を PR しやすいかどうか、という切り口で野菜を分類すると、以下ような3つのタイプがあります。
A) 特徴のある成分を1つか2つ持つ、分かりやすい野菜
B) 特徴のある成分がいくつもあり、どの成分に絞って特徴とするかに迷う野菜
C)栄養・機能的な特徴が出しにくい野菜
たとえばトマトやニンジンは、
「トマトならリコピン」
「ニンジンならベータカロテン」
と、成分を連想しやすいですね。
このような野菜は、
A) 特徴のある成分を1つか2つ持つ、分かりやすい野菜
に該当します。
言い換えると「一芸に秀でた野菜」になります。
PR するにはもっとも分かりやすいタイプです。
たとえばブロッコリやエダマメなどは、食品分析表を見ればわかりますが、さまざまな栄養素が何種類も含まれています。
こうした野菜は、
B) 特徴のある成分がいくつもあり、どの成分に絞って特徴とするかに迷う野菜
言い換えると「バランスのとれた、万能選手のような野菜」になります。
なまじ万能なだけに、どの成分に絞って PR するのか、じつはなかなか迷う野菜でもあります。
ゴボウはどうでしょうか?
ゴボウと言われて、パッと連想する成分はあるでしょうか?
なかなか浮かばないと思います。
むろん、それなりの成分はあるのですが特徴としては印象が薄い。
このような野菜は
C)栄養・機能的な特徴が出しにくい野菜
に該当します。
▽
これからは、積極的に野菜の「栄養」「機能性」をPR する動きが活発になると思われますが、
そうしたなかでも
PR しやすいもの
PR しにくいもの
があるわけで、それを理解したうえで売り方を考える必要があるということですね。
3.「ご当地」機能性表示制度(2017年7月)
消費者庁が管轄する正式な「機能性表示食品制度」とは別に、地元の食品の機能性をアピールする目的で、自治体が推進しようとしている制度がありますので、ご紹介。
1つは:北海道食品機能性表示制度
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/ks/hyouziseido.htm
「加工食品に含まれる機能性成分について、健康でいられる体づくりに関する科学的な研究が行われた事実を認定する」
というもの。
これまでの認定商品
→https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/4/0/3/6/8/3/0/_/healthydo_all.pdf
たとえば「サプリドーナツ」という、ちょっと面白いドーナツも認定商品になっています。
https://hokkaidofan.com/doughnut_supplement/
1つは:四国健康支援食品制度
http://www.tri-step.or.jp/shokuhin/shokuhin_system.html
詳細は北海道の制度とだいたい同じです。
また1つは:新潟市健幸づくり応援食品認定制度
「機能性に関する科学的報告がある成分を含む食品や、健康づくりに配慮された食品に対し、新潟市独自の認定を行う」
というもの。
こうした「ご当地」独自の制度がある場合は、消費者庁に対して「機能性表示食品」の正規の届出をする以外にも、地元の制度を活用するという方法があるということですね。
4.売る人と買う人の相互理解(2017年11月)

食品の健康情報、たとえば「○○は○○に効く」、あるいはその逆で「○○は○○に良くない」といった情報は、実際には研究データが十分にそろっているものは少なく、「『効く・効かない』でズバッと割り切れるものではない」ことがほとんどです。
十分に研究データがそろっているものはほんの一部。
では、だからといって「○○は○○に効く」「○○は○○に良くない」は間違っているのかというと、必ずしもそうではありません。
なぜなら、研究データがそろっていなからといって、それが誤りとは限らないからです。
「正しいかもしれないし誤っているかもしれない。研究データがそろうのを待ちましょう」というのが本当のところです。
ですが、そんなあいまいな情報を人々が求めているわけではありません。
一般の人々は、「ようするに正しいのか正しくないのか、はっきりしてほしい」と思っています。
(きっとあなたも、そうでしょう)
なので、テレビ番組などのメディアはちょっと勇み足をして「○○は○○に効く」という話をしてしまうわけです。
また、一部の「健康オタク」のような人たちが、証拠があいまいなままの聞きかじった知識を、まるで証明された事実であるかのようにブログなどに書いたりします。
いっぽう、学者や管理栄養士のような専門家の方々は、メディアや健康オタクなどのそういった「勇み足」を嫌います。
専門家としては正確さを重んじますので、「現在のところ研究データが不十分ゆえ、効くのか効かないのかは何とも言えない」というところで情報を留めておきたいと考えます。
あるいは
「過去の研究はかくかくしかじかの状態になっており、現在のところ、かくかくしかじかの条件であればこのくらいの確率で『効く』といえるだろう」という、細かいところをきちんと丁寧に伝えようとします。
科学としては、正しい態度です。
ですが、白黒はっきりしてほしい一般の人々にとっては「効くのか効かないのかは何とも言えない」というのは「何も語っていない(情報がない)」のと同じ。
また、「過去の研究はかくかくしかじかの状態になっており、現在のところ、かくかくしかじかの条件であればこのくらいの確率で『効く』といえるだろう」というのは、複雑すぎて何を言っているのかが伝わらない。
残念ながら、どちらも生活者の役に立ちません。
つまり、
- 分かりやすく伝えようとすると不正確になり、
- 正確に伝えようとすると分かりにくくなる
ということです。
正確さと分かりやすさは両立しないのです。
食品の健康情報には、この問題がずっとつきまとっていました。
▽
この問題をなんとか解消しようとして、アメリカで、とある発想の転換が起きました。
正確に伝えようとすること自体は、正しい態度である。
そのために分かりにくくなってしまうのは(ある程度は)仕方がない。
「伝える側」の努力には限界がある。
そこで今度は「聞く側」が正確な(したがって分かりにくい)情報を理解できるように、自助努力をすべきである。
つまり、「伝える側」はひきつづき「分かりやすく伝える努力」をし、「聞く側」は「多少難しいことでも理解する努力」をしよう。
国(アメリカ政府)は相互理解ために消費者教育をする。
という考え方が登場したのです。
それが「栄養補助食品健康教育法」という法律になって今から約25年前に施行されました。
さて、なぜこの話をしたかというと、日本の機能性表示食品の制度は、アメリカの「栄養補助食品健康教育法」と同じような考え方で作られているからです。
機能性表示食品の制度は
- 機能性表示をする側(企業側)は、過去の研究情報を正確に示しなさい。
- それを買うか買わないかを決める側(消費者側)は、その研究情報をよく読み、理解するよう努力しなさい。
という「精神」で作られています。
つまり、「伝える側」「聞く側」ともに努力し、歩み寄りなさいと言っているわけで、本来は両者の相互理解を目指す崇高な制度なのです。
せっかく良い精神なのに、あまり伝わっていないのが残念なので、今回はこの話をさせていただきました。
5.今さらですが、ファイトケミカルのおさらい(2020年4月)
「免疫力向上にはファイトケミカル」とよく言われるけれども、ファイトケミカルって何?
という人のために、かんたんに整理してみました。
ファイトケミカルとは野菜・果物・穀類・キノコ・海藻などの植物性食品に含まれる化学物質で、太陽の強い紫外線などから植物自身を守るために植物の体内で作りだされています。
食べる観点でいうと、色素や香り・苦みの成分でもあります。
ファイトケミカル(Phytochemicals)の Phyto はギリシア語で「植物」を意味します。
ここでは「ファイトケミカル」と記載していますが、「フィトケミカル」と呼ばれることもあります。
ファイトケミカルが研究され始めたのは1980代、
アメリカの国立ガン研究所が「ガン予防とファイトケミカルの関係」をテーマに研究プロジェクトをスタートしたのが最初です。
当時、ビタミンやミネラルが豊富な野菜にガン予防などの健康効果があることがすでに分かっており、「ビタミンやミネラル以外にも病気予防に役立つ物質があるはず」と考えられていました。
その探索対象が、ファイトケミカルでした。
研究の結果、これまでに膨大な種類のファイトケミカルが突きとめられています。
たった1皿分の野菜サラダにも100種類を超えるファイトケミカルが存在すると推測されています。
▽
ファイトケミカルは、
- ポリフェノール
- カロテノイド
- イオウ化合物
などに大きく分けられます。
<ポリフェノール>
- ブドウに含まれるアントシアニン
- 緑茶でおなじみのカテキン
- 大豆に含まれるイソフラボン
- タアネギに含まれるケルセチン
- ゴマに含まれるリグナン
- ウコンに含まれるクルクミン
などが代表的なポリフェノールです。
<カロテノイド>
赤・黄・オレンジ色などの植物の色素成分。
- ニンジンなどに含まれるベータカロテン
- トマトやスイカに含まれてるリコピン
- ミカンなどに含まれるベータクリプトキサンチン
などが代表的なカロテノイドです。
<イオウ化合物>
イオウ化合物には
- 硫化アリル
- アリシン
- イソチオシアネード
など多くの種類があります。
- ニンニク、ネギ、タマネギなどの香り成分
- ダイコン、ワサビなどアブラナ科の野菜の辛み成分
に該当します。
▽
ファイトケミカルはもともと、太陽の強い紫外線などから植物自身を守るために存在していたものです。
その効力は主に「抗酸化力」という形で表れます。
したがって野菜を食べる(=ファイトケミカルを摂取する)ことで、わたしたちの体の抗酸化力が上がることが期待できます。
抗酸化力が上がれば、大雑把に言えば免疫力も上がります。
「免疫力向上にはファイトケミカル」とよく言われるゆえんです。
6.機能性表示の農産物(2020年10月)

トクホ(特定保健用食品)は、農産物を対象にしていません。
つまり、トクホを取得している農産物は存在していません。
いっぽう機能性表示食品は、農産物も対象としています。
農産物で最初に機能性表示食品の届出をしたのは、ミカンでした。
今から5年前のことです。
とはいえ、農産物は加工食品に比べて成分のばらつきが多いものです。
土(畑)によっても違うでしょうし、天候によっても異なります。
そのため、対象となっていたにしても、実際に届出をするのはなかなか大変なのではないかと、当初は思われていました。
実際、最初の1~2年は、機能性表示食品の届出をした農産物はそんなに多くありませんでした。
ですが、昨年あたりから風向きが変わったようです。
2020年の9月末現在、以下の農産物で機能性表示食品の届出がなされています。
- ミカン(βクリプトキサンチン)
- リンゴ(プロシアニジン)
- メロン(GABA)
- ブドウ(GABA)
- バナナ(GABA)
- ビルベリー(アントシアニン)
- モヤシ(イソフラボン)
- ホウレンソウ(ルテイン)
- ケール(ルテイン)
- トマト(リコピンなど)
- パプリカ(GABA)
- カボチャ(ルテイン)
- ナス(アセチルコリン)
- ブロッコリースプラウト(スルフォラファン)
- トウガラシ(ルテオリン)
- ナッツ(オレイン酸)
- エノキ(GABA)
- 米(GABAなど)
( )内は届出された機能性成分。
▽
いろいろと徐々に揃ってきている感があります。
将来、
「機能性表示の農産物だけで作ったサラダ」
「機能性表示の農産物だけを売る店」
「機能性表示の農産物だけを材料にしている飲食店」
などが誕生したら面白いと思いますが、はたしてどうなるでしょう?
7.機能性食品のいまどき(2021年2月)
機能性表示食品の制度が立ち上がったのは2015年、このニュースレターはその直後にスタートしました。
したがって丸5年が経過していることになります。
機能性表示食品の市場規模は、ある調べによると
- 2015年:約300億円
- 2020年:約3,000億円(推定)
と、この5年で10倍になったようです。
トクホ(特定保健用食品)と機能性表示食品は「健康に良さそうだと人々から解釈されている食品」という意味では同じカテゴリに入りますが、むろん、いろいろと異なっています。
主な違いの1つは、
- トクホ:国が効果を審査する
- 機能性表示食品:国は審査をせず、販売する側の責任で機能性を表示する
という点。
つまり、販売する側からすれば、審査が面倒なトクホよりも開発費が抑えられる機能性表示食品のほうが参入しやすい、ということになります。
そうはいっても機能性表示食品を名乗るのが簡単かというとそうでもありません。
機能性表示食品を名乗るための手続きはそれなりに面倒ですし、販売する側にはその食品に機能性がある証拠(エビデンス)を用意する責任があります。
証拠(エビデンス)は、販売する企業のウェブサイトなどで見ることができます。
トクホ(特定保健用食品)と機能性表示食品の主な違い、もう1つは、
- トクホ:農産物は対象にならない
- 機能性表示食品:農産物も対象になる
という点。
言い換えると、トクホが出せるのは加工食品のメーカーやサプリメントや健康食品などのメーカーに限られていますが、機能性表示食品の場合は農業会社や農業団体も出すことができます。
この制度ができた当初は、制度を理解するのが大変だったため、農産物の機能性表示はあまり広がりませんでした。
ですが徐々に農業側も「慣れてきた」らしく、今ではさまざまな「機能性表示野菜」や「機能性表示果物」が出ています。
スーパーで見かけることも増えてきたように感じます。
▽
この5年間で
- 市場規模が10倍になった
- 農産物の機能性表示が増えた
この2点を考えると、
「機能性表示食品の制度はそこそこ『機能』している」
と言えるでしょう。
ですが、じつは、機能性表示食品の制度が作られたネライは、これだけではなかったと聞いてます。
さきほど
「(機能性表示食品を)販売する側にはその食品に機能性がある証拠(エビデンス)を用意する責任がある」
と書きましたが、その背後には
「買う側(消費者)には、その証拠(エビデンス)をしっかり読み、納得したうえで買ってほしい」
という意図があったようです。
だから、国は証拠(エビデンス)を審査しません。
したがって国からのお墨付きはありません。
では現在、はたして買う側は証拠(エビデンス)をしっかり読み、納得したうえで買っているでしょうか?
そういう消費者も少しはいるでしょうが、おそらくほとんどの人は証拠(エビデンス)をしっかり読むなんてことはしていないでしょう。
パッケージに「機能性表示食品」という言葉が記載されていれば、それだけで信用して買う、というのが実態と思われます。
だからといって読まない消費者が悪い、とも言いきれません。
なぜなら、
- 証拠(エビデンス)を理解するためには、豊富な食の知識が必要
- 証拠(エビデンス)のほとんどは科学論文なので、読むのが大変
だからです。
科学論文をどうぞ読んでくださいと言われ、あなたは読みますか?
このギャップをどうやって埋めるかが課題でしょう。
したがって、この5年間で
「販売する側が提供する証拠(エビデンス)を買う側の消費者が読むようになったか?」
という意味では、本質的な問題は未解決ということになります。
8.栄養素と機能性成分はどう違う?(2021年5月)

スーパーなどの店頭に置いてある商品をよく見ると
「栄養機能食品」
と書かれているものもあれば、
「機能性表示食品」
と書かれているものもあることに気がつくかもしれません。
どちらも「体に良さそう」なイメージがありますが、実際のところ、どう違うのでしょう?
食品に含まれ、体に良いとされる物質には「栄養素」「機能性成分」という2種類があります。
したがって先ほどの疑問は「栄養素と機能性成分はどう違うのか?」と言い換えることができます。
不思議なことに、筆者の知るかぎり、「栄養素」「機能性成分」両者の違いを明確に説明している書類はなかなか見当たりません。
明確な線引きルールを作るのが難しいのかもしれませんね。
ただ、
「ビタミンCは栄養素なのか機能性成分なのか」
「カルシウムは栄養素なのか機能性成分なのか」
「カテキンは栄養素なのか機能性成分なのか」
といった個別の質問に関しては、答が存在します。
ビタミンCは栄養素、カルシウムも栄養素、カテキンは機能性成分です。
「栄養機能食品」という制度の中では、
亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム
(以上、ミネラル)
ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、
ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、
ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸
(以上、ビタミン)
オメガ3脂肪酸
(以上、脂肪酸)
上に列挙された物質が「栄養」として扱われています。
▽
「機能性表示食品」の制度の中では、食品に含まれ体に良いとされる物質のうち、ビタミン・ミネラルではないもののことを機能性成分として扱っているようです。
どこかに明確にそう書かれているわけではないのですが、制度の中身を読んでみると、どうやらそのように解釈できます。
比較的なじみのある例をあげると
- お茶などに含まれるカテキン
- ブルーベリーなどに含まれるアントシアニン
- トマトなどに含まれるリコピン
といったものです。
あと、「栄養機能食品」の対象になっているオメガ3脂肪酸は、「機能性表示食品」の対象にもなっているようです。
したがって、ざっくり言うと
- 「栄養機能食品」の対象になっているものが栄養素
- 「機能性表示食品」の対象になっているものが機能性成分
となるように思われます。
なんだか
「ラーメンとは、ラーメン屋で出てくる料理のこと。以上」
みたいな、禅問答のような感じですけどね…。